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制定:平成19年7月1日
【第1章 名称】
第1条 本会は はなこうネットビジネス交流会と称す。
【第2章 目的及び事業】
第2条:
本会はインターネットを活用して会員相互の交流ならびに事業の発展・地域経済の活性化と地域貢献活動を目的とする。
第3条:
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.インターネットの活用に関する業務
2.宣伝広告に関する業務
3.地域情報の発信に関する地域貢献業務
4.その他目的の達成に必要な業務
【第3章 会員及び役員】
第4条:
店舗又は事業所又は事業所を有する方は本会の一般会員として加入する事ができる。一般会員も特別賛助会員も地域を限定しない。退会は会員の自由意志による。但しその旨事務局に報告する事。
第5条:
本会は一般会員、特別賛助会員で構成する。
1.一般会員は、当会の趣旨に賛同し期間限定でなく継続的に会活動に参加する会員。
2.特別賛助会員は、1ヶ月単位の契約で自社の広告宣伝ならびにそれに付属する事業活動を行う会員。
第6条:
本会は下記の役員を置く。
【役員】 会長1名、副会長若干名、幹事長・監査1名・幹事若干名
第7条:
本会は必要に応じて各種の委員会を置くことが出来る。役員会の議決を経て会長が委嘱する。
第8条:
本会役員の任務は下記の通りとする。会長は本会を代表し本会の業務を執行する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。幹事はそれぞれの業務を分担する。
監査は本会計及び各部の会計検査を行うものとする。事務局は総務、事務の一切を行うものとする。
第9条:
本会役員は下記の通り選出する。
1.役員は原則として会員数に準じて選出する。特に人数は定めない。
2.会長は定時総会において選出する。
3.会長・役員の選出は総会出席者全員の同意があるときは、会長による指名推薦の方法により行う事ができ出席者の過半数の同意が有った者をもって選出する。
4.役員の任期は2年間とする、但し再任は妨げない。
5.監査は総会において選出し、任期は2年とする。
第10条:
本会会員の禁止行為
1.法令に違反する行為、または違反のおそれがある行為。
2.会の信用を著しくそこなう行為。
上記の場合、事前に催告する事無く会員の資格を取り消すことができるものとする。
【第4章 総会及び役員会】
第11条:
総会は定時総会及び臨時総会とする。
1.定時総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に招集する。
2.臨時総会の招集は役員の議決を経て召集する。
3.総会の成立は会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席を必要とし議決は出席者の過半数を持って決定する。
第12条:
役員会は会長又は役員の過半数が必要と認めたとき随時にこれを召集する事が出来る。
第13条:
原則として議事録を備え、所要の事項を記録する。
【第5章 会計】
第14条:
本会への入会時、ホームページの登録料は、はなこうネットビジネス交流会諸規定に定める。
第15条:
本会の経費は、原則として会費を以って賄うものとする。
第16条:
会費及びその他の諸会費については、別途はなこうネットビジネス交流会諸規定に定める。
第17条:
本会の事業年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条:
本会は下記の帳簿を置き会計はこれを保管する。
1.議事録
2.会員名簿
3.金銭出納帳
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はなこうネットビジネス交流会
平成19年7月1日
【諸 規 定】
1.一般会員の会費は1ヶ月2,000円とする。
本会への入会時、ホームページ登録料は5,000円とする。
2.特別賛助会員の会費は1ヶ月単位で、バナー広告サイズ別単価表に定める。
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